それは合理的な配慮?過剰配慮?
障害者求人の応募の際に企業側が気になっていることの一つに「どのような配慮をすることで、その方が働きやすくなったり、長く働いてもらえるのか」があります。
障がいを持っている方が働くために「合理的な配慮」を事業者が行うのは法律で義務とされていますが、一方で障がいをお持ちの方が過剰な配慮を求めてしまい企業側の負担になってしまう場合もあります。
今回はどういったものが「合理的な配慮」にあたるのかを考えていきたいと思います。
「合理的な配慮」ってどういうこと?

合理的な配慮の考え方の基になるのは、「障害者差別解消法」という法律です。
条文を引用します。
障害者差別解消法 第8条第2項
「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」
つまり、企業は
①障がいをお持ちの方からの意思表示があった際に
②過度な負担にならない内容で
③障害者の権利を侵害しないように
④個人の障がい特性等に応じて
配慮を行わなければならない、とされています。
合理的な配慮の例
内閣府が公表している「合理的配慮サーチ」には、実際の配慮例が出されています。
一例をご紹介します。
・知的障害
実物、写真、絵などの視覚的に分かりやすいものを用いて説明する
・精神障害
情緒不安定になりそうなときには、別室などの落ち着ける場所で休めるようにする
・発達障害
感覚過敏があるときには、それを和らげるための対処(例えば聴覚過敏に耳栓使用)を行えるようにする
配慮事項についてスタッフと相談しながら考えていきましょう!

企業に配慮を求める事項について、どんなことを伝えればいいのか分からない方や、自分の求める配慮事項が企業への大きな負担になってしまうか不安になる方もいるかと思います。
チャレンジドジャパンでは、「自己理解」や「就職準備セミナー」のプログラムで障がい特性や配慮事項について考えるプログラムをご用意しております。またスタッフと相談しながら応募時にしっかり伝えられるように準備を進めています。
興味のある方はぜひ一度、見学や体験に来ていただければと思います。

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