就労移行支援を利用する

こんにちは!チャレンジドジャパンです。
今年も残るところわずかとなってきましたね。今年一年はあなたにとってどのような年だったでしょうか。しっかりと振り返りを行って、新しい年につなげていけるといいですね!

さて今回は、就労移行支援事業所の見学・体験を済ませ「就労移行支援を利用しよう!」となった後、利用開始するまでの基本的な流れを紹介します。
※お住まいの地域により異なることもありますので、チャレンジドジャパンまたはお住まいの行政窓口へお問合せください。

≪就労移行支援ってどんなところ?≫

就労移行支援とは、企業等で働きたい障がいのある方や難病のある方をサポートするサービスです。仕事をするために必要な知識を学んだり、模擬面接、企業見学、職場実習等の就職活動を通して、皆さんの希望や適性にあった職場への就労につなげます。また、スキルアップのトレーニングだけでなく、日常生活の困りごとや将来への不安などに対して相談対応も行います。

詳しくは下記をご参照いただくか、チャレンジドジャパンにお気軽にお問い合わせください。
https://ch-j.jp/qa/

【チャレンジドジャパンの特長】
●強みを伸ばし、弱みを補う独自の支援プログラムでトレーニングをおこないます。
 トレーニングと企業実習などの就労体験を繰り返し自己理解を深めていくことで、あなたを適職へと導きます。

●就職後も就労定着支援を行っております。
 就労した障がいのある方が、安心して長く働き続けられるように、職員が定期的に訪問して、生活や仕事上の相談に乗ったり、第三者として、職場との意見調整をおこなったりします。

≪利用までの流れ≫

①自治体へ利用申請する
利用したい就労移行支援事業所が決まったら、お住まいの行政窓口に就労移行支援を使用したい旨を伝え、利用申請をおこないます。

②認定調査
正式名を「障害支援区分認定調査」といいます。障害福祉サービスを受けるあたり、原則的に障害支援区分の認定を受ける必要があり、市町村の認定調査員と対面で行います。
※障害手帳の区分とは異なります。

③サービス等利用計画案の作成と提出
就労移行支援の利用には「サービス等利用計画案」の提出が必要となります。特定相談支援事業者が作成する場合と、ご自身で作成するセルフプランの場合とがあります(自治体によりセルフプランでの作成が認められない場合があります)。

④受給者証発行
障害福祉サービスの支給が決定すると、受給者証が発行されます。受給者証に記載されている日から利用開始ができます。

⑤サービス利用
チャレンジジャパンで利用契約を締結後、利用開始となります。

≪まとめ≫

申請~利用開始まで2週間~1か月ほど時間がかかる場合もあります。利用したい!と思われたら、早めに申請されることをおすすめします。申請のやり方がわからなくても、チャレンジドジャパンで全てサポートしますので、ご安心ください。

年内の見学・体験は12月28日(水)まで行っております。区切りよく年明けからスタートしたい!と思っていらっしゃるようであれば、お早めにごお問い合わせください。

■お問合わせ

見学、体験を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

〒190-0012 東京都立川市曙町1-11-9 五光曙第二ビル2F
電話:042-595-6891
メール:[email protected]

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